第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第72条(職権による解散の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- みなし解散の回避と職権登記:みなし解散の職権登記は届出がない場合に限る。届出あれば登記原因なし。
- 職権と申請のすり替え:みなし解散の解散登記は職権。申請主義の例外を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第72条(職権による解散の登記)
会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
みなし解散の回避と職権登記
休眠株式会社とみなされる株式会社が、法務大臣の公告後の法定の期間内にその事業を廃止していない旨の届出をした場合には、解散したものとみなされないため、登記官が職権で解散の登記をすることはない。
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正解 ○
正しい。登記官が職権で解散の登記をするのは、会社法の規定により株式会社が解散したものとみなされた場合であり、公告後の法定期間内に事業を廃止していない旨の届出があればみなし解散は生じず、職権登記の原因も生じない。
学習ポイント:みなし解散の職権登記は届出がない場合に限る。届出あれば登記原因なし。
第72条、関連:会社法第472条
職権と申請のすり替え
休眠株式会社が解散したものとみなされた場合の解散の登記は、当該株式会社の清算人が申請しなければならず、登記官が職権ですることはない。
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正解 ×
誤り。休眠株式会社が会社法の規定により解散したものとみなされた場合の解散の登記は、登記官が職権でしなければならないと定められている。当事者の申請に基づく登記ではなく、みなし解散の効果発生と連動して登記官が行う職権登記である。
学習ポイント:みなし解散の解散登記は職権。申請主義の例外を押さえる。
第72条、関連:第14条
根拠・関連条文
問題で確認する
第72条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。