第四章 雑則
商業登記法 第143条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 審査請求の経由:審査請求は登記官経由。審査庁への直接提出はできない。
- 経由すべき登記官の特定:経由するのは処分をした登記官本人。別の登記官経由ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第143条
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審査請求の経由
登記官の処分に対する審査請求は、審査庁である法務局又は地方法務局の長に直接提出するのではなく、登記官を経由してしなければならない。
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正解 ○
正しい。審査請求は登記官を経由してしなければならない。経由を受けた登記官は、審査請求に理由があると認めるときは自ら相当の処分をし、そうでないときは意見を付して法務局又は地方法務局の長に送付する仕組みである。
学習ポイント:審査請求は登記官経由。審査庁への直接提出はできない。
第143条、関連:第145条
経由すべき登記官の特定
審査請求は、登記をした登記官ではなく、審査請求を受理する法務局又は地方法務局に所属する別の登記官を経由してしなければならない。
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正解 ×
誤り。審査請求を経由するのは、当該処分をした登記官である。経由を受けた登記官は自己の処分を再審査して相当の処分をし、又は意見を付して監督する法務局・地方法務局の長に送付する。別の登記官を経由する制度ではない。
学習ポイント:経由するのは処分をした登記官本人。別の登記官経由ではない。
第143条、関連:第144条・第145条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問70ア
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
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正しい
正しい。審査請求は登記官を経由してしなければならない(商業登記法143条)。
解説で第143条を参照している問
問題で確認する
第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。