第四章 雑則
商業登記法 第142条(審査請求)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 審査請求の相手方:登記官の処分・不作為への不服申立ての審査庁は監督する法務局・地方法務局の長。
- 不作為に対する審査請求権者:不作為の審査請求は処分の申請者に限る。単なる利害関係人は請求できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第142条(審査請求)
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
審査請求の相手方
登記官が行った処分に納得できない者は、法務大臣ではなく、その登記官を管轄する法務局または地方法務局の長に対して審査を求める請求を行うことができる。
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正解 ○
正しい。登記官の処分に対する不服申立ては、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長への審査請求による。登記官の不作為についても、当該処分の申請をした者が同様に審査請求できる。法務大臣が審査庁となるわけではない。
学習ポイント:登記官の処分・不作為への不服申立ての審査庁は監督する法務局・地方法務局の長。
第142条
不作為に対する審査請求権者
登記官の不作為に係る処分については、当該処分の申請をした者でなくても、登記上の利害関係があれば審査請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。不作為に係る処分について審査請求できるのは、当該処分の申請をした者に限られる。処分への不服は「不服がある者」で足りるが、不作為の場合は申請をした者以外は審査請求をすることができない。条文上の権利者の範囲の違いに注意する。
学習ポイント:不作為の審査請求は処分の申請者に限る。単なる利害関係人は請求できない。
第142条
根拠・関連条文
問題で確認する
第142条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。