第四章 雑則
商業登記法 第145条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 理由ある審査請求に対する登記官の対応:登記官は審査請求に理由ありと認めれば自ら相当の処分をする。局長の判断は不要。
- 理由なしと判断した場合の登記官の権限:登記官は審査請求を却下できない。三日内に意見を付して局長へ送付するだけ。
条文原文
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第145条
登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
理由ある審査請求に対する登記官の対応
登記官は、自己の処分についての審査請求を理由があると認めるとき、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、審査庁の判断を待たずに自ら相当の処分をしなければならない。
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正解 ○
正しい。経由を受けた登記官は、審査請求に理由があると認めるとき、又は不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、自ら相当の処分をしなければならない。登記官による自己再審査が先に行われ、理由があれば審査庁の判断を待たずに是正される。
学習ポイント:登記官は審査請求に理由ありと認めれば自ら相当の処分をする。局長の判断は不要。
第144条・第145条
理由なしと判断した場合の登記官の権限
登記官は、審査請求に理由がないと判断したときは、その審査請求を却下する決定をしなければならない。
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正解 ×
誤り。登記官には審査請求を却下する権限がない。理由があると認める場合を除き、登記官は審査請求の日から三日内に意見を付して事件を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。却下・認容の判断は審査庁である局長が行う。
学習ポイント:登記官は審査請求を却下できない。三日内に意見を付して局長へ送付するだけ。
第145条
根拠・関連条文
問題で確認する
第145条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。