第四章 雑則
商業登記法 第146条
この条の要点
- 理由ある審査請求に対する局長の処理:審査庁の局長は登記官に相当の処分を命令するだけで、自ら登記はしない。
- 不作為申請を却下すべき場合の処理:却下すべきと認めた局長は登記官に却下処分を命じる。局長自身が却下処分をするわけではない。
条文原文
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第146条
第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
②第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
理由ある審査請求に対する局長の処理
法務局又は地方法務局の長は、登記官の処分についての審査請求を理由があると認めたときは、自ら登記をするのではなく、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人及び登記上の利害関係人に通知する。
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正解 ○
正しい。法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるとき、又は不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知する。局長が自ら登記をするのではない点が重要である。
学習ポイント:審査庁の局長は登記官に相当の処分を命令するだけで、自ら登記はしない。
第146条1項
不作為申請を却下すべき場合の処理
法務局や地方法務局の長は、審査請求の対象となった不作為について、その原因の申請を退けるべきだと判断した場合には、みずから申請を却下する処分を行う。
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正解 ×
誤り。不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めた場合でも、法務局又は地方法務局の長は自ら却下処分をするのではなく、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。審査庁は命令権を持つが、登記の実処分は登記官が行う構造である。
学習ポイント:却下すべきと認めた局長は登記官に却下処分を命じる。局長自身が却下処分をするわけではない。
第146条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第146条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。