資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 通則

商業登記法 第18条(申請書の添付書面)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 代理権証明書の添付:代理申請には権限を証する書面の添付が必須。押印では免除されない。
  • 移転登記での添付免除の範囲:新所在地の移転登記の添付は代理権証明書のみ。経由・同時申請とセット。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第18条(申請書の添付書面)

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

代理権証明書の添付

申請人の委任による代理人が登記を申請する場合、申請書に申請人の記名押印があれば、代理人の権限を証する書面を添付しなくてもよい。

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正解 ×

誤り。代理人によって登記を申請するには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならないと明文で定められており、申請人の記名押印があれば添付を免れるという規定はない。記名押印による添付免除が認められるのは未成年者の営業許可の証明などの限定された場面である。

学習ポイント:代理申請には権限を証する書面の添付が必須。押印では免除されない。

第18条

移転登記での添付免除の範囲

株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、代理人によって申請するときの権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しない。

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正解 ○

正しい。本店移転に伴う新所在地における登記の申請書には、代理権を証する書面を除き他の書面の添付を要しない。申請は旧所在地の登記所を経由して新所在地の登記所へ送付されるため、実質証明書類の添付が簡略化されている。

学習ポイント:新所在地の移転登記の添付は代理権証明書のみ。経由・同時申請とセット。

第51条3項、関連:第18条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問65イ

本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。

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正しい

正しい。管轄外への本店移転の登記を代理人が申請する場合、旧所在地宛て及び新所在地宛ての申請書のいずれにも代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(商業登記法51条3項・18条)。

解説で第18条を参照している問

問題で確認する

第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。