第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第19条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 許可書の添附方法:許可書は原本に限らず認証のある謄本でも足りる。
- 記載と添附の併存:許可要登記は到達年月日の記載と許可書類の添附の両方が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
許可書の添附方法
官庁の許可を要する事項の登記を申請する場合、申請書には許可書の原本だけでなく、その認証がある謄本を添附する方法も認められている。
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正解 ○
正しい。官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。許可書の原本の提出に限らず、官庁の認証を受けた謄本によっても添附義務を果たすことができる。
学習ポイント:許可書は原本に限らず認証のある謄本でも足りる。
第19条
記載と添附の併存
登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、申請書に許可書の到達した年月日を記載すれば足り、許可書又はその認証がある謄本を添附する必要はない。
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正解 ×
誤り。許可書の到達した年月日を申請書に記載する義務と、許可書又はその認証がある謄本を添附する義務とは別個に併存し、一方を尽くしても他方は免除されない。到達年月日の記載だけでは添附義務を免れることはできない。
学習ポイント:許可要登記は到達年月日の記載と許可書類の添附の両方が必要。
第19条、関連:第17条2項5号
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。