資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 通則

商業登記法 第19条の3(添付書面の特例)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 番号記載による添付免除:会社法人等番号を記載すれば登記事項証明書の添付は不要になる。
  • 管轄内本店による免除との併用:登記事項証明書の添付免除は管轄内本店と番号記載の二経路がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第19条の3(添付書面の特例)

この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

この条文の〇×問題(2問)

番号記載による添付免除

法定の登記事項証明書を添付すべき登記の申請において、申請書に会社法人等番号を記載した場合でも、当該登記事項証明書の添付を省略することはできない。

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正解 ×

誤り。法律の規定により登記事項証明書を添付しなければならないとされている場合でも、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、当該証明書を添付することを要しない。番号により登記所が登記事項を確認できるためである。

学習ポイント:会社法人等番号を記載すれば登記事項証明書の添付は不要になる。

第19条の3

管轄内本店による免除との併用

法人が後見人となる場合の後見人の登記の申請書には、原則として当該法人の登記事項証明書を添付するが、当該登記所の管轄区域内にその法人の本店がある場合のほか、申請書に会社法人等番号を記載した場合にも添付を要しない。

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正解 ○

正しい。後見人が法人である場合の登記ではその登記事項証明書の添付が原則とされるが、登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所がある場合は添付を要しないとされ、さらに会社法人等番号を記載した場合にも添付を要しない。

学習ポイント:登記事項証明書の添付免除は管轄内本店と番号記載の二経路がある。

第19条の3、関連:第42条1項3号

問題で確認する

第19条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。