資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 通則

商業登記法 第23条の2(登記官による本人確認)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 申請権限調査の発動要件:本人確認調査は『疑うに足りる相当な理由』が要件。却下事由があれば不要。
  • 調査の嘱託:本人確認調査は遠隔等の場合に他の登記所の登記官へ嘱託できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第23条の2(登記官による本人確認)

登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

②登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

この条文の〇×問題(2問)

申請権限調査の発動要件

登記官が、申請人となるべき者ではない第三者による申請であると疑うに足りる相当な理由を認めたときは、その申請が別の事由によって却下されるべきものでない限り、申請権限の有無を調べなければならない。

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正解 ○

正しい。虚偽申請の防止のため、登記官は申請権限について疑うに足りる相当な理由があるときは、出頭を求め質問するなどの方法により調査しなければならない。ただし、既に却下事由が明らかな申請について調査は要しない。

学習ポイント:本人確認調査は『疑うに足りる相当な理由』が要件。却下事由があれば不要。

第23条の2第1項、関連:第24条

調査の嘱託

申請権限の有無を調べるにあたり、申請人やその代表者・代理人が遠方に住んでいるなど相当の事情があるときでも、登記官が当該調査を他の登記所の登記官に委ねることは認められていない。

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正解 ×

誤り。申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、登記官は他の登記所の登記官に対して申請の権限の有無の調査を嘱託することができる。遠隔地の申請人のために出頭させる負担を減らす規定である。

学習ポイント:本人確認調査は遠隔等の場合に他の登記所の登記官へ嘱託できる。

第23条の2第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問63ウ

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誤り

誤り。申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当の理由があるときは、登記官は出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる(商業登記法23条の2第1項)。

解説で第23条の2を参照している問

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第23条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。