第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第22条(受領証)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 受領証交付の要件:受領証は申請人の請求があるときだけ交付義務が生じる。
- 受領証の対象となる書面:受領証の対象には添付用の電磁的記録も含まれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条(受領証)
登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
受領証交付の要件
登記官は、登記の申請書その他の書面を受け取った場合においても、申請人から受領証の交付の請求がなければ、これを交付することを要しない。
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正解 ○
正しい。登記官は、登記の申請書その他の書面を受け取った場合において、申請人の請求があったときは受領証を交付しなければならないとされ、交付は申請人の請求を要件とする。請求がないのに職権で交付する義務はない。
学習ポイント:受領証は申請人の請求があるときだけ交付義務が生じる。
第22条
受領証の対象となる書面
登記の申請書に添付すべき電磁的記録が提供された場合には、これは書面ではないため、受領証の交付の対象には含まれない。
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正解 ×
誤り。登記官が受領証を交付しなければならないとされる書面には、登記の申請書に添付すべき電磁的記録も含まれると明示されている。書面の形式でないことを理由に受領証の交付対象から除外されることはなく、オンライン申請時の取扱いを明確にした規定である。
学習ポイント:受領証の対象には添付用の電磁的記録も含まれる。
第22条(括弧書)
根拠・関連条文
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。