第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第23条(登記の順序)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記の順序:登記は受付番号順。登記官の裁量で順序を動かすことはできない。
- 同時受付の扱い:同時受付で両立しない申請は却下事由(24条5号)。登記官が選んで登記はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条(登記の順序)
登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
登記の順序
登記官は、申請内容の難易や処理上の都合を考慮して登記の順序を変更することが許されるものではなく、受付番号の順序に従って登記をしなければならない。
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正解 ○
正しい。登記官は受付番号の順序に従って登記をしなければならず、申請内容の難易や処理上の都合によって順序を変更することは認められない。登記の先後は受付の順序によって形式的に決まり、登記官の裁量の余地はない。
学習ポイント:登記は受付番号順。登記官の裁量で順序を動かすことはできない。
第23条
同時受付の扱い
二以上の登記の申請書を同時に受け取った場合に、一方の登記をすると他方の登記ができなくなる関係にあるときは、登記官は、受付帳に同時受付の旨を記載したうえで、いずれか一方を選んで登記することができる。
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正解 ×
誤り。登記官は、二以上の申請書を同時に受け取った場合又は前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない(21条3項)。この場合に、一方の申請に係る登記をすると他方の申請に係る登記ができなくなるときは、その申請は却下事由に当たる(24条5号)。登記官が裁量でいずれかを選んで登記することは認められない。
学習ポイント:同時受付で両立しない申請は却下事由(24条5号)。登記官が選んで登記はできない。
第21条3項・第24条5号、関連:第23条
根拠・関連条文
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。