第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第24条(申請の却下)
この条の要点
- 補正による却下の回避:補正可能な不備は期間内補正で却下を免れる。却下は理由付きの決定。
- 登記官の審査範囲:無効・取消しの原因は却下事由。訴え主張限定の場合の期間徒過に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(申請の却下)
登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
八 申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
九 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十一 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十二 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十三 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十四 商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十五 登録免許税を納付しないとき。
この条文の〇×問題(2問)
補正による却下の回避
登記の申請に補正することができる不備がある場合、登記官は直ちにこれを却下しなければならないわけではなく、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正をしたときは、却下することを要しない。
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正解 ○
正しい。却下事由がある場合でも、申請の不備が補正することができるものであって、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、却下の限りでないとされる。なお、却下は理由を付した決定によってされる。
学習ポイント:補正可能な不備は期間内補正で却下を免れる。却下は理由付きの決定。
第24条ただし書
登記官の審査範囲
登記すべき事項について無効又は取消しの原因があるときでも、実体上の効力判断は登記官の権限外であるため、登記官はその事由をもって申請を却下することはできない。
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正解 ×
誤り。登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるときは法定の却下事由の一つであり、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければならない。商業登記の登記官には一定の実質的審査権限が認められている。
学習ポイント:無効・取消しの原因は却下事由。訴え主張限定の場合の期間徒過に注意。
第24条9号、関連:第25条
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。