第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第25条(提訴期間経過後の登記)
この条の要点
- 期間徒過による却下事由の消滅:訴え主張限定の無効・取消しは、提起期間徒過で却下事由から外れる。
- 証明書面の交付請求先:未提起の証明書面は本店所在地管轄の地方裁判所に請求。簡裁ではない。
条文原文
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第25条(提訴期間経過後の登記)
登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない。
②前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
③会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間徒過による却下事由の消滅
登記すべき事項につき訴えをもってのみ主張することができる取消しの原因がある場合でも、その訴えが提起期間内に提起されなかったときは、登記官はその取消しの原因を理由に申請を却下することはできない。
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正解 ○
正しい。訴えをもってのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合、その訴えが提起期間内に提起されなかったときは、無効・取消しの原因があるときを却下事由とする規定は適用されず、登記官はその事由を理由に却下することはできない。
学習ポイント:訴え主張限定の無効・取消しは、提起期間徒過で却下事由から外れる。
第25条1項、関連:第24条9号
証明書面の交付請求先
訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面の交付は、会社が、その本店の所在地を管轄する簡易裁判所に対して請求する。
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正解 ×
誤り。訴えが提起期間内に提起されなかったことを証する書面の交付を請求する先は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所であり、簡易裁判所ではない。管轄裁判所を一段階下の裁判所と誤認させるひっかけである。
学習ポイント:未提起の証明書面は本店所在地管轄の地方裁判所に請求。簡裁ではない。
第25条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。