第三章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記法 第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
この条の要点
- 同一商号登記の禁止要件:同一商号の登記不可は『商号同一』かつ『所在場所同一』の二要件。
- 所在場所の判断基準(会社):商号同一性の判断で会社の『営業所の所在場所』は本店を指す。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
同一商号登記の禁止要件
商人は、その営業所の所在場所が他人の既に登記した商号に係る営業所の所在場所と異なる場合でも、同一の商号を登記することはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。商号の登記をすることができないのは、商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときに限られる。所在場所が異なれば同一商号でも登記できる。
学習ポイント:同一商号の登記不可は『商号同一』かつ『所在場所同一』の二要件。
第27条
所在場所の判断基準(会社)
会社の商号の登記について他人の既登記商号との同一性を判断する場合、比較の対象となる営業所の所在場所は、会社にあっては本店の所在場所をいう。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。他人の商号の登記に係る営業所の所在場所との同一性を判断するにあたり、会社については本店の所在場所が基準となると明示されている。会社が複数の営業所を有していても、比較は本店の所在地で行われ、支店の所在地は基準とされない。
学習ポイント:商号同一性の判断で会社の『営業所の所在場所』は本店を指す。
第27条(括弧書)
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問66イ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。同一の商号かは表記の形式的同一性で判断され、「株式会社コウ」と「株式会社こう」は同一商号でないため設立登記を申請できる(商登27条)。
司法書士平成30年度 問64オ
法務大臣の公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をせず、職権で解散の登記がされた休眠会社と商号及び本店の所在場所を同一とする株式会社の設立の登記を申請することはできない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。職権で解散の登記がされた休眠会社も清算の範囲で存続し商号の登記が残るため、同一所在場所に同一商号の会社を登記することはできない(商登27条の類推)。
解説で第27条を参照している問
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。