第三章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記法 第28条(登記事項等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 営業所ごとの登記:商号登記は営業所ごと。会社の商号にはこの規定は適用されない。
- 商号登記の登記事項:商号登記の事項は四点。支配人は別の登記制度で記録される。
条文原文
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第28条(登記事項等)
商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
②商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
この条文の〇×問題(2問)
営業所ごとの登記
個人商人が同一の商号を用いて複数の営業所を設けている場合、その商号の登記は代表となる一つの営業所についてすれば足りるのではなく、営業所ごとにしなければならない。
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正解 ○
正しい。商号の登記は営業所ごとにしなければならないと定められている。一の商号で複数の営業所を有する商人は、各営業所の所在場所ごとにそれぞれ商号の登記を申請する必要があり、代表する営業所についてのみ登記すれば足りるものではない。
学習ポイント:商号登記は営業所ごと。会社の商号にはこの規定は適用されない。
第28条1項、関連:第34条2項
商号登記の登記事項
商号の登記において登記すべき事項には、商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名及び住所のほか、その営業に支配人が置かれているときは支配人の氏名及び住所も含まれる。
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正解 ×
誤り。商号の登記において登記すべき事項は、商号、営業の種類、営業所並びに商号使用者の氏名及び住所の四点である。支配人の氏名・住所は支配人の登記における登記事項であり、商号の登記事項には含まれない。登記事項の列挙にないものを加えるのは誤りである。
学習ポイント:商号登記の事項は四点。支配人は別の登記制度で記録される。
第28条2項、関連:第43条
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。