第二章 登記簿等
商業登記法 第6条(商業登記簿)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 商業登記簿の種類:商業登記簿は法定の九種。有限会社専用の登記簿は存在しない。
- 登記簿の体系:登記簿は個人商人関係四種+会社・外国会社五種の計九種。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(商業登記簿)
登記所に次の商業登記簿を備える。
一 商号登記簿
二 未成年者登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 株式会社登記簿
六 合名会社登記簿
七 合資会社登記簿
八 合同会社登記簿
九 外国会社登記簿
この条文の〇×問題(2問)
商業登記簿の種類
登記所に備えられる商業登記簿には、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿のほか、有限会社登記簿も含まれる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。商業登記簿として備えられるのは、商号・未成年者・後見人・支配人の各登記簿、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の各登記簿並びに外国会社登記簿の九種であり、有限会社についての登記簿は設けられていない。
学習ポイント:商業登記簿は法定の九種。有限会社専用の登記簿は存在しない。
第6条各号
登記簿の体系
商業登記簿には、商号・未成年者・後見人・支配人に関する登記簿のほか、株式会社・持分会社各社及び外国会社についての登記簿が備えられている。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登記所には、商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿のほか、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿が備えられ、合名・合資・合同の各社はいずれも持分会社に当たる。
学習ポイント:登記簿は個人商人関係四種+会社・外国会社五種の計九種。
第6条
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。