第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第63条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
この条の要点
- 定款廃止時の代替証明:株券発行廃止は公告証明または全部未発行証明のいずれかでよい。
- 株券発行廃止の手続:各別通知は会社法上必要だが、登記の添付書面は公告の証明又は株券不発行の証明。
条文原文
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第63条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
定款廃止時の代替証明
株券発行会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止したことによる変更の登記を申請するにあたり、株式の全部について株券を発行していないときは、株券を発行していないことを証する書面の添付で足りる。
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正解 ○
正しい。株券発行の旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、法定の公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付すれば足りる。株券が現に存在しない場合に公告済みを証明する実益がないためである。
学習ポイント:株券発行廃止は公告証明または全部未発行証明のいずれかでよい。
第63条
株券発行廃止の手続
株券を発行する旨の定款の定めを廃止しようとする株券発行会社は、廃止による変更の登記の申請にあたり、公告に加えて株主に対して各別の催告をしたことを証する書面をも添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法218条1項の公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付する(63条)。株主・登録株式質権者への各別の通知は会社法上必要であるが(会社法218条1項)、その通知をしたことの証明は添付書面とされていない。
学習ポイント:各別通知は会社法上必要だが、登記の添付書面は公告の証明又は株券不発行の証明。
第63条、関連:会社法第218条1項
問題で確認する
第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。