第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第一款 総則
会社法 第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
この条の要点
- 株券発行廃止の公告・通知要件:株券発行の廃止は2週間前の公告+株主・登録質権者への各別通知。株券は即時無効。
- 株券全未発行の会社の廃止手続:株券全未発行の会社の廃止は通知のみで足りる。公告不要の例外を見る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
②株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
③第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
④前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⑤第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
株券発行廃止の公告・通知要件
株券を発行する会社がその発行の定めを廃止する定款変更を行う際は、変更の効力発生より十四日前までにその旨を公告するとともに、株主や登録した株式質権者へ個別の通知を行う必要がある。
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正解 ○
正しい。株券発行会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をする場合、効力が生ずる日の二週間前までに公告し、かつ株主及び登録株式質権者には各別に通知しなければならない。株券は効力発生日に無効となる。
学習ポイント:株券発行の廃止は2週間前の公告+株主・登録質権者への各別通知。株券は即時無効。
第218条1項・2項
株券全未発行の会社の廃止手続
株式の全部について株券を発行していない株券発行会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する場合でも、公告をすることを省略することはできず、必ず公告をしなければならない。
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正解 ×
誤り。株式の全部について株券を発行していない株券発行会社が発行定めを廃止する場合、公告は不要であり、二週間前までに株主及び登録株式質権者に通知をすれば足りる(その通知は公告に代えることもできる)。公告が常に必須ではない。
学習ポイント:株券全未発行の会社の廃止は通知のみで足りる。公告不要の例外を見る。
第218条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問64オ
株式の全部について現に株券を発行していない株券発行会社が、株主総会において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する決議をした場合は当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対し、当該定款の定めを廃止する旨及びその効力が生ずる日並びに当該日において当該株式会社の株券は無効となる旨を通知したことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。株券発行の定款の定めの廃止で必要な通知は、廃止の旨及び定款変更の効力発生日の通知であり(会社法218条3項)、株券が無効となる旨の通知までは要しない。
司法書士平成28年度 問28イ
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誤り
誤り。株券を発行する旨の定款の定めの廃止により株券が無効となっても、略式株式質の質権そのものが消滅するわけではない。ただし、株券不発行会社では株主名簿に記載しなければ質権を会社その他の第三者に対抗できないため(会社法147条1項)、略式株式質権者は、定款変更の効力発生日の前日までに株主名簿への記載を請求することができる(218条5項)。
司法書士平成28年度 問28ウ
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正しい
正しい。株券を発行する旨の定款の定めを廃止する場合、略式株式質権者は、定款変更の効力が生ずる日の前日までに、株券発行会社に対し、自己の氏名等を株主名簿に記載するよう請求できる(会社法218条5項)。
司法書士平成26年度 問66ウ
株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記
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添付を要しない
添付を要しない。株券を発行する旨の定めの廃止に必要なのは株券廃止公告(会社法218条1項)であり、株券提供公告の証明書ではない。
解説で第218条を参照している問
問題で確認する
第218条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。