第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第64条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
この条の要点
- 株主名簿管理人設置の添付書面:株主名簿管理人の登記は定款+契約証明書。定款記載事項だから定款も要る。
- 添付書面のすり替え:64条固有の添付は定款と契約証明。就任承諾証明は不要(決議があれば46条)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株主名簿管理人設置の添付書面
株式会社が株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記を申請する場合、申請書には、その者との契約を証する書面のほか、定款を添付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。株主名簿管理人の設置は定款の記載事項であるため、定款自体の添付が求められる。
学習ポイント:株主名簿管理人の登記は定款+契約証明書。定款記載事項だから定款も要る。
第64条
添付書面のすり替え
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、株主総会の議事録と、株主名簿管理人が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。64条が株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記について固有に求める添付書面は、定款及びその者との契約を証する書面である。株主名簿管理人の就任承諾を証する書面は求められていない。なお、管理人の設置について株主総会等の決議を要した場合には、通則(46条2項)により議事録の添付が必要となることはある。
学習ポイント:64条固有の添付は定款と契約証明。就任承諾証明は不要(決議があれば46条)。
第64条、関連:第46条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問65ア
株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない(商登法64条)。
解説で第64条を参照している問
問題で確認する
第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。