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商業登記法 総則・第一章の二 登記所及び登記官

第1条〜第1条(枝番を含む)

商業登記法の総則・第一章の二 登記所及び登記官分野(第1条〜第1条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    総則・第一章の二 登記所及び登記官の解説

    第一章 総則 第一章の二 登記所及び登記官 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

    第一章 総則

    第1条(目的)問題準備中

    この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

    第1条の2(定義)問題準備中

    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    一 登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。

    二 変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

    三 消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

    四 商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。

    第一章の二 登記所及び登記官

    第1条の3(登記所)

    登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。