国家賠償法 第2条
この条の要点
- 営造物責任は設置管理の瑕疵のみを要件とする無過失責任:営造物責任は瑕疵の存在で足りる無過失責任。担当者の過失立証は不要。
- 瑕疵の原因が第三者でも団体の対外責任は免れない:第三者が原因でも団体は免責されない。賠償後にその第三者へ内部求償するだけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
②前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
営造物責任は設置管理の瑕疵のみを要件とする無過失責任
道路や河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、その瑕疵が原因で他人に損害が生じたときは、設置又は管理の担当者に故意又は過失がなかったとしても、国又は公共団体は賠償責任を免れない。
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正解 ○
正しい。営造物責任は公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったことを要件とし、国又は公共団体側の故意・過失は要らない無過失責任である。被害者は瑕疵と因果関係の立証で足りる。公務員の違法行為を前提とする責任と構造が異なる。
学習ポイント:営造物責任は瑕疵の存在で足りる無過失責任。担当者の過失立証は不要。
第2条1項、関連:第1条1項
瑕疵の原因が第三者でも団体の対外責任は免れない
公の営造物の瑕疵による損害について、その瑕疵の発生原因が工事請負人など第三者の行為にあったときは、国又は公共団体は責任を負わず、被害者は当該第三者に対してのみ損害の賠償を請求できる。
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正解 ×
誤り。瑕疵の原因が第三者の行為にある場合でも、国又は公共団体は被害者に対する賠償責任を免れない。賠償をした後、損害の原因について責に任ずべき者に求償権を行使するにとどまる。被害者保護のため対外責任は団体が負う構造である。
学習ポイント:第三者が原因でも団体は免責されない。賠償後にその第三者へ内部求償するだけ。
第2条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問21肢4
公の営造物の設置または管理に瑕疵があることによる国家賠償責任につき、当該営造物の設置または管理にあたる者とその費用の負担者とが異なるときは、その双方が責任を負うことになるが、ここにいう設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的には事業を共同して執行していると認められる一定範囲の者も含まれる。
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妥当である
営造物の設置管理に瑕疵がある場合の賠償責任は、設置管理者と費用負担者が異なるとき双方に及び、費用負担者には実質的に事業を共同執行する一定範囲の者も含まれる(国賠2条・判例)。
行政書士令和6年 問20エ
市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民の要望にこたえて都市排水路の機能の維持および都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったときは、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。
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市が法律上の管理権を持たなくても、事実上河川を管理するに至った場合は国賠2条1項の責任を負う公共団体にあたる(判例・事実上の管理)。正しい。
行政書士平成25年 問19肢4
国が占有者である公の営造物の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、必要な注意義務を国が尽くした場合の占有者としての免責に関し、民法の規定が適用される。
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誤り
国が占有者である公の営造物の瑕疵による損害には国家賠償法2条の無過失責任が適用され、民法717条の占有者の免責は適用されない。誤り。
行政書士平成23年 問19肢1
国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
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誤り
国賠2条の『公の営造物』には動産も含まれ、民法717条の『土地の工作物』より広い概念と解される。誤り。
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第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。