国家賠償法 第1条
この条の要点
- 賠償義務者は国・公共団体であって公務員個人ではない:国賠法では賠償義務者は国・公共団体。公務員個人への直接請求は認められない。
- 公務員への求償は故意又は重大な過失に限定:求償は故意又は重大な過失のみ。賠償要件の単なる過失と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
条文の要点
国家賠償責任とは、公権力の行使にあたる公務員が職務上故意又は過失により違法に他人に損害を加えたとき国又は公共団体が負う賠償責任です(1条1項)。
被害者に賠償を請求できる相手は国又は公共団体で、公務員個人は被害者に対し直接の責任を負いません(判例)。国等が公務員に求償できるのは、公務員に故意又は重大な過失があるときだけです。
国家賠償責任の要件と求償のずれ
被害者への国等の賠償責任は軽過失でも成立しますが、公務員への求償には故意又は重大な過失が必要です。公務員個人への請求が認められないのは責任がないためで、訴えの不適法による却下とは区別されます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項(要件) | 要件 | 公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うについて故意又は過失で違法に損害を加えること |
| 1項(帰属) | 効果 | 損害の賠償責任は国又は公共団体が負い、公務員個人は直接負わない |
| 2項 | 効果 | 公務員に故意又は重大な過失があるときは国等が公務員に求償権を持つ |
具体例
自治体Aの職員Bが公権力の行使に当たる職務中に軽過失で違法に市民Cに損害を与え、AがCへの賠償をしました。
被害者Cへの賠償責任はAが負いますが、Bは軽過失なので、AはBに求償できません。
反例(結論が変わる)
同じ行為で、Bの過失の程度だけを重大な過失に変えます。
Cへの賠償責任はやはりAが負いますが、AはBに対して求償権を行使できます。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和6年 問21肢2
故意・重過失なら公務員個人が被害者に直接賠償するという誤り。被害者への賠償主体は常に国等で、個人への影響は求償の問題
- 行政書士令和2年 問20ウ
公務員個人の責任がないからその訴えを不適法で却下するとする誤り。個人への請求は理由がないため棄却され、行政機関を被告とする訴えの却下とは異なります
- 行政書士平成26年 問19イ
国等が1条1項の責任を負っても施設の使用者は民法715条の責任を負うという誤り。使用者の責任も負わないとされた
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件最高裁判所第三小法廷 1955年4月19日
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害は国又は公共団体が賠償の責に任じ、公務員は行政機関としての地位でも個人としても被害者に責任を負わない
児童養護施設の職員の過失と使用者責任最高裁判所第一小法廷 2007年1月25日
県の入所措置に基づく児童養護施設での養育監護は、県の公権力の行使に当たる。職員の過失につき県が1条1項の賠償責任を負う場合、職員個人は民法709条、施設を運営する社会福祉法人も民法715条の賠償責任を負わない
法令版: 1947年10月27日施行版
この条文の〇×問題(2問)
賠償義務者は国・公共団体であって公務員個人ではない
公権力の行使にあたる公務員が職務の遂行に際し、過失によって違法に他人に損害を与えた場合、被害者が損害の賠償を請求する相手方は、当該公務員個人ではなく国又は公共団体である。
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正解 ○
正しい。公務員が職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償の責任を負う。判例上も公務員個人は被害者に対し直接の賠償責任を負わないと解される。賠償主体を公務員個人とする誤りに注意。
学習ポイント:国賠法では賠償義務者は国・公共団体。公務員個人への直接請求は認められない。
第1条1項
公務員への求償は故意又は重大な過失に限定
国又は公共団体が被害者に損害を賠償した場合、賠償の原因となった職務行為につき当該公務員に過失があれば、国又は公共団体はその公務員に対して賠償額の求償をすることができる。
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正解 ×
誤り。国又は公共団体が公務員に求償できるのは、その公務員に故意又は重大な過失があった場合に限られる。単なる過失(軽過失)では求償できない。賠償責任の成立要件(故意・過失)と求償の要件(故意・重大な過失)が異なる点を取り違えやすい。
学習ポイント:求償は故意又は重大な過失のみ。賠償要件の単なる過失と混同しない。
第1条2項、関連:第1条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問20ア
国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。
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国賠1条の「公権力の行使」は行訴法の同語より広く、国会議員の立法行為も含まれうるとするのが判例。
行政書士令和7年 問20イ
国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。
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行政指導・情報提供等の非権力的行政作用も国賠1条の「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例。
行政書士令和7年 問21肢2
国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合において、当該加害公務員は、国または公共団体に対し、各自が負う責任の度合いや資力の有無に応じて分割された求償債務を負う。
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妥当でない
求償債務は分割されるのではなく、国・公共団体は加害公務員に対し全額について求償できる(国賠1条2項・判例)。
行政書士令和6年 問21肢1
指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
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妥当でない
指定確認検査機関の建築確認は民間機関の行為でも、確認権限を有する建築主事を置く地方公共団体が国賠1条1項の責任を負いうる(判例)。『責任を負うことはない』は誤り。
行政書士令和6年 問21肢2
公権力の行使にあたる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
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妥当でない
故意・重過失の場合でも賠償責任は国・公共団体が負い、公務員個人への求償の問題(国賠1条2項)であって、公務員が直接被害者に賠償する構造ではない。
行政書士令和6年 問21肢3
国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
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妥当である
共同して故意に違法行為をした複数公務員への求償債務は連帯債務と解される(国賠1条2項・判例の枠組み)。
行政書士令和4年 問20肢2
指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。
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妥当である
指定確認検査機関の確認事務は確認権限を有する建築主事を置く地方公共団体の事務であり、当該団体が国賠1条1項の責任を負う(判例)。妥当。
行政書士令和4年 問20肢3
公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」にあたらない。
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妥当でない
公立学校の教育活動も国賠1条1項の『公権力の行使』にあたる(判例)。
行政書士令和3年 問21ア
石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
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石綿工場の局所排気装置の義務付け権限を行使しなかった不作為は国賠1条1項上違法(判例・筑豊じん肺/大阪泉南アスベスト)。妥当。
行政書士令和2年 問20ウ
国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。
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誤り
誤り。判例は、国又は公共団体が国家賠償法1条1項の責任を負う場合、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとする(最判昭30.4.19)が、これは請求に理由がないということであり、公務員個人を被告とする訴えが不適法として却下されるわけではない(請求棄却となる)。
ほか8肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。