資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

国家賠償法 第3条

分野:全条文

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 権限者と費用負担者が異なる場合は費用負担者も賠償責任を負う:権限者と費用負担者が別のときは双方が対外責任。被害者はどちらにも請求可。
  • 賠償した費用負担者は内部関係で責任者に求償できる:費用負担者の支払いは対外責任の履行。内部関係では真の責任者への求償が可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条

前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

②前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

この条文の〇×問題(2問)

権限者と費用負担者が異なる場合は費用負担者も賠償責任を負う

公務員の選任又は監督にあたる者と、その公務員の給与その他の費用を負担する者とが異なる場合に国又は公共団体の損害賠償責任が生じたときは、被害者は費用を負担する者に対しても賠償を請求することができる。

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正解 ○

正しい。選任・監督又は営造物の設置・管理にあたる者と費用負担者が異なるときは、費用を負担する者もまた賠償の責任を負う。被害者は権限者・費用負担者のいずれに対しても請求可能である。支払確保のため費用負担者にも対外的責任を課す仕組みである。

学習ポイント:権限者と費用負担者が別のときは双方が対外責任。被害者はどちらにも請求可。

第3条1項

賠償した費用負担者は内部関係で責任者に求償できる

公務員の選任・監督権者と費用負担者が異なる事案で、費用負担者が被害者に賠償金を支払った場合、費用負担者は最終的な責任者とされるため、選任・監督権者に対して支払額の求償をすることはできない。

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正解 ×

誤り。費用負担者が被害者に賠償した場合でも、費用負担者は内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。対外的には双方が責任を負うが、内部での最終的な負担は責任の所在に応じて求償により調整される。

学習ポイント:費用負担者の支払いは対外責任の履行。内部関係では真の責任者への求償が可能。

第3条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問20肢1

Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。

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妥当でない

妥当でない。市立中学校の教師の職務上の過失による損害については、学校の設置者であるB市が国家賠償法1条1項の責任を負うが、教師の給与を負担するA県も同法3条1項の費用負担者として賠償責任を負う(最判平21.10.23)。XはA県にも国家賠償を求めることができる。

行政書士平成22年 問19肢5

国家賠償を請求する訴訟の被告とされるのは国または地方公共団体に限られ、それ以外の団体が被告となることはない。

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誤り

誤り。国家賠償法1条・2条の「公共団体」には、地方公共団体のほか公共組合や独立行政法人などの公法人も含まれ得るから、国・地方公共団体以外の団体が被告となることもある。また、費用負担者(3条1項)として責任を負う者が被告となる場合もある。

問題で確認する

第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。