国家賠償法 第6条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 相互の保証がある外国人被害者にも国賠法が適用される:外国人被害者は相互の保証があれば国賠法が適用される。在留の有無は問わない。
- 相互の保証は条約の締結に限定されない:相互保証は条約の有無ではなく相手国法制での実質的保護の有無で判断する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
この条文の〇×問題(2問)
相互の保証がある外国人被害者にも国賠法が適用される
日本に在住する外国人が公の営造物の瑕疵によって損害を受けた場合でも、その者の国籍国の法制において日本国民が同様の賠償を受けられる相互の保証があるときは、国家賠償法の適用がある。
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正解 ○
正しい。外国人が被害者である場合、相互の保証があるときに限り国家賠償法が適用される。相互の保証とは当該外国人の本国で日本人が被害者となった場合に同様の賠償が認められることをいう。被害者の在留の有無は要件に含まれない。
学習ポイント:外国人被害者は相互の保証があれば国賠法が適用される。在留の有無は問わない。
第6条、関連:第2条1項
相互の保証は条約の締結に限定されない
外国人が被害者である場合、その者の国籍国と日本との間に国家賠償に関する条約が締結されていなければ、相互の保証がないものとして国家賠償法は適用されない。
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正解 ×
誤り。相互の保証の有無は条約締結の有無だけで決まるのではなく、相手国の法制上、日本国民が同様の損害賠償請求を認められるかどうかで判断される。条約がなくても相手国が日本人に同等の保護を与えていれば適用がある。条約のみに限る解釈は誤り。
学習ポイント:相互保証は条約の有無ではなく相手国法制での実質的保護の有無で判断する。
第6条
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。