国家賠償法 第5条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 民法以外の法律の別段の定めが優先適用される:民法以外の法律の特則は国賠法より優先。国賠法が常に優先するわけではない。
- 特則優先が認められるのは「法律」の定めに限られる:優先するのは法律の別段の定めのみ。条例・規則は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
民法以外の法律の別段の定めが優先適用される
国又は公共団体の損害賠償責任について、民法以外の法律に特別の定めがある場合には、国家賠償法の規定ではなく、当該法律の定めるところに従って処理される。
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正解 ○
正しい。民法以外の他の法律に別段の定めがあるときはその定めるところによるとされ、賠償に関する個別の法律が国家賠償法・民法に優先して適用される。特別法優先の原則を定めた規定であり、国家賠償法が常に優先するわけではない。
学習ポイント:民法以外の法律の特則は国賠法より優先。国賠法が常に優先するわけではない。
第5条
特則優先が認められるのは「法律」の定めに限られる
地方公共団体が条例により損害賠償に関する独自の定めを置いた場合、国家賠償法は民法以外の「他の法律」のほか条例の定めについても優先適用を認めるため、当該条例は民法の規定に優先して適用される。
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正解 ×
誤り。優先して適用されるとされるのは「民法以外の他の法律」の別段の定めであり、条例や規則の定めはこの仕組みの対象外である。条例に独自の定めがあるというだけで民法に優先適用されることはない。「法律」のみと限定されている点がひっかけ。
学習ポイント:優先するのは法律の別段の定めのみ。条例・規則は対象外。
第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。