第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第22条(申請等に基づく登録の消除)
この条の要点
- 本人申請による登録消除:本人から宅建士登録の消除申請があれば、知事は懲戒理由がなくても消除する。
- 死亡届がない場合の登録消除:宅建士の死亡が判明すれば、法定届出がなくても知事は登録を消除する。
条文原文
第22条(申請等に基づく登録の消除)
都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
この条文の〇×問題(2問)
本人申請による登録消除
宅建士登録を受けたAが資格を使わなくなり、自分から登録消除を申請した場合、登録先の知事は懲戒理由がなくてもAの登録を消除しなければならない。
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正解 ○
正しい。第22条第1号は、登録を受けた本人から登録消除の申請があったとき、都道府県知事に登録消除を義務付ける。懲戒処分や欠格事由の発生を条件としていない。本人が資格登録を維持しない選択をした場合と、不正等を理由とする行政庁の消除処分は区別する。宅建士証が交付されていれば、登録消除後は証を返納することになる。
学習ポイント:本人から宅建士登録の消除申請があれば、知事は懲戒理由がなくても消除する。
第22条第1号、関連:第22条の2第6項
死亡届がない場合の登録消除
宅建士Bが死亡したが、法定の死亡届がまだ出ていない。登録先の知事が死亡の事実を確認しても、届出があるまではBの宅建士登録を消除できない。
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正解 ×
誤り。第22条は前条に基づく届出があった場合に登録を消除するとともに、死亡に係る届出がなくてもその事実が判明した場合には登録を消除しなければならないと定める。届出の不備だけを理由に、死亡者の登録を残し続けることはできない。死亡届の義務と、知事が事実を把握した場合の登録消除義務を分けて判断する。
学習ポイント:宅建士の死亡が判明すれば、法定届出がなくても知事は登録を消除する。
第22条第3号、関連:第21条第1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問41肢4
都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
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誤り
誤り。登録消除処分に公告義務はない(公告されるのは業者の廃業みなし等)。
宅建令和2年12月 問43肢1
登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
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誤り
誤り。登録者本人が心身の故障等の事由に該当した場合、本人から登録消除の申請をすることができる(『届け出ることはできない』は誤り)。
解説で第22条を参照している問
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題で確認できます。