第五章 業務/第二節 指定流通機構
宅地建物取引業法 第50条の3(指定流通機構の業務)
この条の要点
- 指定流通機構の情報提供:指定流通機構は登録物件情報を宅建業者へ定期的または依頼に応じて提供する。
- 業務の一部委託:指定流通機構は国土交通大臣の承認を得て、業務の一部を他者に委託できる。
条文原文
第50条の3(指定流通機構の業務)
指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
②指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
この条文の〇×問題(2問)
指定流通機構の情報提供
指定流通機構Aは、専任媒介契約の目的物として登録された宅地・建物の情報を、宅建業者に対して定期的に、または依頼に応じて提供する業務を行う。
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正解 ○
正しい。宅建業法第50条の3第1項は、指定流通機構の業務として、宅地・建物の登録、その登録物件についての情報を宅建業者へ定期的または依頼に応じて提供すること、統計の作成等を挙げる。設問は登録情報の提供先と提供方法を条文どおりに示す。指定流通機構を、消費者だけに情報を知らせる機関と捉えないことが重要である。
学習ポイント:指定流通機構は登録物件情報を宅建業者へ定期的または依頼に応じて提供する。
第50条の3第1項第1号・第2号
業務の一部委託
指定流通機構Bが登録物件の情報提供業務の一部を外部の事業者へ委託するには、国土交通省令に従い、国土交通大臣の承認を受ける必要がある。
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正解 ○
正しい。第50条の3第2項は、指定流通機構が省令で定めるところにより、その業務の一部を他の者に委託する場合、国土交通大臣の承認を受けることを条件として認める。機構は全業務を必ず自ら行わなければならないわけではないが、自由に丸投げできるわけでもない。委託可能なのは一部であり、承認が必要という二点を合わせて判断する。
学習ポイント:指定流通機構は国土交通大臣の承認を得て、業務の一部を他者に委託できる。
第50条の3第2項
問題で確認する
第50条の3の内容は2問の〇×問題で確認できます。