第五章 業務/第二節 指定流通機構
宅地建物取引業法 第50条の2の5(指定等)
この条の要点
- 指定流通機構の法人要件:指定流通機構の指定対象は、所定目的を持つ一般社団法人または一般財団法人。
条文原文
第50条の2の5(指定等)
第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号、第五号又は第六号に該当する者
ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
②国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
③指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
④国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
指定流通機構の法人要件
宅建業者を会員とする株式会社Aは、宅地建物の流通を促進する目的を定款に掲げ、運営能力も十分にある。この場合、株式会社のまま第50条の2の5に基づく指定流通機構の指定を受けることができる。
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誤り。指定流通機構として指定される者は、宅地・建物取引の適正確保と流通円滑化を目的とする一般社団法人または一般財団法人であることが要件である。運営能力や目的が備わっていても、株式会社のままではこの法人形態の要件を満たさない。指定には他の欠格要件や業務遂行能力も必要だが、まず法人形態を確認する。
学習ポイント:指定流通機構の指定対象は、所定目的を持つ一般社団法人または一般財団法人。
第50条の2の5第1項第1号
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