資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第三節 指定保証機関

宅地建物取引業法 第51条(指定)

分野:指定保証機関・指定保管機関・保証協会

出題試験:宅建

この条の要点

  • 手付金等保証事業の指定申請:手付金等保証事業の指定は、事業者の申請により国土交通大臣が行う。

条文原文

第51条(指定)

第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

②指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 商号

二 役員の氏名及び住所

三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地

四 資本金の額

③前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び事業方法書

二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款

四 その他国土交通省令で定める書類

④前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

手付金等保証事業の指定申請

未完成物件の手付金等について保証事業を営もうとするA社が、宅建業法第41条の保証機関として指定を受けるには、国土交通大臣に所定の申請をする必要がある。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第51条は、第41条第1項第1号の指定について、手付金等の返還債務を保証する事業を営もうとする者の申請によって行うと定める。指定を希望する者は商号や役員等を記載した申請書と所定書類を国土交通大臣へ提出する。物件所在地の知事が個別取引ごとに保証機関を指定する制度ではない。

学習ポイント:手付金等保証事業の指定は、事業者の申請により国土交通大臣が行う。

第51条第1項〜第3項、関連:第41条第1項第1号

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第51条の内容は1問の〇×問題で確認できます。