第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第41条(手付金等の保全)
この条の要点
- 未完成物件の保全不要額:未完成物件では、5%以下かつ1000万円以下の両方を満たすと保全不要。
- 未完成物件での保全措置の時期:保全が必要な未完成物件の手付金等は、措置を講じた後でなければ受領できない。
- 買主の支払拒絶:保全義務があるのに措置がない場合、買主は手付金等の支払を拒絶できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(手付金等の保全)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
②前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
③第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
④宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
⑤宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
二 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置
条文の要点
手付金等の保全とは、業者が自ら売主の未完成物件の売買で、保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領できない仕組みです(41条1項)。
受領額が代金の100分の5以下かつ政令額以下、または所有権移転登記済みなら保全は要りません。措置は受領の前に講じ、講じないとき買主は支払を拒めます。
手付金等の保全の対象と方法
手付金等には契約日から引渡しまでに払われる代金充当の金銭(中間金)も含まれ、額は合算します。措置は銀行等の連帯保証(保証委託契約と書面交付)か保証保険契約(保険証券等の交付)で、買主が業者のときは適用されません。保全をしても手付自体には39条の2割上限が残ります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 要件 | 工事完了前の宅地・建物を自ら売る売買では、連帯保証か保証保険の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できません。 |
| 1項但書 | 例外 | 買主への所有権移転登記がされたとき、または受領額が代金の100分の5以下かつ政令額以下のときは保全なしで受領できます。 |
| 2項・3項 | 要件 | 保証委託契約は返還債務の全部を引渡しまで保証する内容、保証保険契約は受領額相当の保険金額と成立から引渡しまでの期間が要ります。 |
| 4項 | 効果 | 保全措置を講じないとき、買主は手付金等を支払わないことができます。 |
具体例
A社は未完成マンションを自ら売主として買主Bに代金3,200万円で売り、契約日後・引渡し前に手付金100万円と中間金60万円を受領しようとしています。
手付金等の合計160万円は代金の5%(160万円)以下かつ政令額以下なので、保全措置を講じなくても受領できます。
反例(結論が変わる)
同じ取引で、中間金を300万円に増やす場合に変えます。
合計400万円は代金の5%(160万円)を超えるため、保全措置を講じるまでは受領できず、講じなければBは支払を拒めます。
関連条との違い
- 宅建業法 第41条の2:41条の2は完成物件の保全で、方法に指定保管機関への寄託や質権設定が加わり、下限も代金の10分の1です。本条(未完成)は保証・保険だけです。
- 宅建業法 第39条:39条は手付の額を2割に限る規制、本条は受領の時点で保全を求める別の規制で、基準は代金の5%です。
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和5年 問39肢1
手付金を受領した後に速やかに保全措置を講じればよいとする誤り。措置は受領の前に講じなければなりません。
- 宅建令和5年 問39肢3
保証保険では保険証券の交付は不要とする誤り。保険証券等を買主に交付することが措置の内容です。
- 宅建令和3年12月 問27肢2
未完成物件でも指定保管機関への寄託契約で保全できるとする誤り。寄託は41条の2(完成物件)だけで、未完成は保証・保険に限られます。
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(3問)
未完成物件の保全不要額
宅建業者Aが工事未完成の宅地を自ら売る。代金は3億円で、宅建業者でない買主Bから受け取る手付金は1200万円である。代金の5%以下だから、Aは手付金等の保全措置を講じずに受領できる。
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正解 ×
誤り。未完成物件について保全措置なしで手付金等を受領できる額は、受領済みの額と合算して代金の5%以下であり、かつ政令で定める1000万円以下であることが必要である。1200万円は代金の5%以下でも1000万円を超えるため、この金額を受け取る前に法定の保全措置を講じなければならない。割合と金額の双方を満たすかが判断の要点となる。
学習ポイント:未完成物件では、5%以下かつ1000万円以下の両方を満たすと保全不要。
第41条第1項ただし書、宅地建物取引業法施行令第3条の5、関連:第78条第2項
未完成物件での保全措置の時期
宅建業者Cが自ら売主となる未完成マンションについて、保全対象の手付金を買主Dから先に受け取り、翌営業日に銀行の保証書を交付することにした。引渡しまでに保証書を渡せば、第41条の受領時期の制限には反しない。
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正解 ×
誤り。未完成物件を宅建業者が自ら売る場合、保全措置を要する手付金等は、銀行等との保証委託契約を結んで保証書を買主へ交付するなど、法定の措置を講じた後でなければ受領できない。後日に保証書を交付する予定であっても、先に保全対象の手付金を受け取ることは許されない。保全の要否だけでなく、受領前という順序を確認する。
学習ポイント:保全が必要な未完成物件の手付金等は、措置を講じた後でなければ受領できない。
第41条第1項本文・第1号
買主の支払拒絶
工事未完成の建物を宅建業者Eが自ら売り、保全対象額の手付金を受け取ろうとしている。Eが第41条所定の保全措置を講じていないとき、買主Fは約定の支払日が来ていても手付金の支払を拒むことができる。
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正解 ○
正しい。未完成物件で手付金等の保全措置が必要な取引につき、宅建業者が保証委託または保証保険の法定措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。契約で支払日が決まっていても、保全されていない金銭を先に支払うよう強制されない。所有権移転登記済みなど保全義務の例外に当たる場合は別に判断する。
学習ポイント:保全義務があるのに措置がない場合、買主は手付金等の支払を拒絶できる。
第41条第1項・第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和7年 問30エ
売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
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違反する
違反する。未完成物件で500万円(代金の5%超)は保全措置が必要で、講じない場合もその旨の記載が必要。
宅建令和7年 問32肢1
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
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違反する
違反する。未完成物件は手付金200万(5%超)の時点で保全措置が必要で、中間金後にまとめて講じることはできない。
宅建令和6年 問34肢3
当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
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誤り
誤り。未完成物件は代金の5%・1,000万円を超える手付金から保全措置が必要で、300万円(5%超)は保全措置なしに受領できない。
宅建令和6年 問34肢4
当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
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正しい
正しい。保全措置がなければ買主は手付金等の支払いを拒める。
宅建令和5年 問39肢1
Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
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誤り
誤り。保全措置は手付金の『受領前』に講じておく必要がある(受領後ではない)。
宅建令和5年 問39肢2
Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
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正しい
正しい。保証保険契約の保険期間は契約成立から手付金に係る物件の引渡しまでの期間でよい。
宅建令和5年 問39肢3
Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
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誤り
誤り。保証保険契約の場合は保険証券を買主Bに交付する必要がある。
宅建令和5年 問39肢4
Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
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誤り
誤り。保証書面の交付に代わる電磁的方法による提供は買主Bの承諾が必要。
宅建令和3年12月 問27肢2
AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができな い。
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誤り
誤り。工事完了前の建物の手付金等の保全措置は、銀行等による保証委託契約又は保険事業者による保証保険契約によらなければならず(宅建業法41条1項)、指定保管機関との手付金等寄託契約による保全は工事完了後の物件の場合に限られる(同法41条の2)。
宅建令和3年12月 問27肢4
AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる
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正しい
正しい。保全措置を講じていないときは買主は手付金の支払を拒否できる。
ほか17肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第41条の内容は3問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。