第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の5(苦情の解決)
この条の要点
- 協会への苦情申出:保証協会は苦情申出に相談・助言・調査を行い、社員へ通知して迅速処理を求める。
- 社員の協力義務:保証協会から苦情解決に必要な説明・資料提出を求められた社員は、正当な理由なく拒めない。
条文原文
第64条の5(苦情の解決)
宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
②宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
③社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
④宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
協会への苦情申出
宅建業保証協会Aは、社員Bの扱った建物取引について買主Cから苦情解決の申出を受けた。Aは相談・助言と事情調査を行い、Bに苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
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正解 ○
正しい。第64条の5第1項は、保証協会が社員の宅建取引について相手方等から苦情を受けた場合、相談に応じて必要な助言をし、事情を調査し、社員へ苦情の内容を通知して迅速な処理を求めるよう義務付ける。苦情を単に受け付けて記録するだけでは足りない。協会は解決結果も社員へ周知させる必要がある。
学習ポイント:保証協会は苦情申出に相談・助言・調査を行い、社員へ通知して迅速処理を求める。
第64条の5第1項・第4項
社員の協力義務
保証協会Dが苦情の調査のため社員Eへ取引資料の提出を求めた。Eは『協会には監督権がない』というだけで、正当な理由なく資料提出を拒むことができる。
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正解 ×
誤り。第64条の5第2項は、苦情解決に必要があるとき、保証協会が社員へ文書・口頭の説明または資料の提出を求められると定める。第3項は、社員が正当な理由なくその求めを拒むことを禁じる。協会が免許権者の監督処分機関でないとしても、法定の苦情解決のための協力要請に理由なく応じないことは許されない。
学習ポイント:保証協会から苦情解決に必要な説明・資料提出を求められた社員は、正当な理由なく拒めない。
第64条の5第2項・第3項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問44肢1
保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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正しい
正しい。苦情解決に係る資料提出の求めは正当な理由なく拒めない。
宅建令和4年 問41ウ
保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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正しい
正しい。苦情解決のための資料提出の求めは正当な理由なく拒めない。
宅建令和3年12月 問39肢4
保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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正しい
正しい。苦情解決の説明求めは正当な理由なく拒めない。
宅建令和3年10月 問31肢2
保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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正しい
正しい。苦情解決のための資料提出の求めは正当な理由なく拒めない。
宅建平成30年 問44肢2
保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
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正しい
正しい。保証協会は苦情解決のため社員に文書・口頭の説明を求められる(法64条の9)。
問題で確認する
第64条の5の内容は2問の〇×問題で確認できます。