第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)
出題試験:宅建
この条の要点
- 保証協会の研修対象:保証協会の研修は宅建士だけでなく、宅建業務に従事しようとする者も対象。
条文原文
第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)
宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
保証協会の研修対象
宅建業保証協会Aの法定研修は、社員の現職宅建士だけを対象とし、これから宅建業の業務に従事しようとする者を対象に含めてはならない。
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正解 ×
誤り。第64条の6は、保証協会に一定の課程を定めて、宅建士の職務に必要な知識・能力の研修その他、宅建業の業務に従事し、または従事しようとする者への研修を実施させる。受講者を現職の宅建士だけに限定していない。業務従事を予定する者も条文上の研修対象に含まれる。
学習ポイント:保証協会の研修は宅建士だけでなく、宅建業務に従事しようとする者も対象。
第64条の6第1項
問題で確認する
第64条の6の内容は1問の〇×問題で確認できます。