資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

行政代執行法 第2条

分野:全条文

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 代執行の対象となる代替的作為義務と3つの要件:代執行は代替的作為義務+不履行+他手段困難+著しい公益侵害の要件が要る。
  • 不作為義務や非代替的義務は代執行の対象外:代執行の対象は代替的作為義務のみ。不作為義務・非代替的義務は対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第2条

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

この条文の〇×問題(2問)

代執行の対象となる代替的作為義務と3つの要件

行政庁から違反建築物の除去を命じられた所有者がこれを履行しない場合、建物の除去は本人でなく第三者が代わって行い得る行為だから、他の手段では履行の確保が困難で、かつ放置が著しく公益に反すると認められるときは、代執行の対象となる。

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正解 ○

正しい。代執行の対象は法律又は法律に基き行政庁により命ぜられた代替的作為義務であり、①履行しない、②他の手段による履行確保が困難、③放置が著しく公益に反する、の要件をすべて満たす必要がある。建物の除去は代替可能な作為義務の典型である。

学習ポイント:代執行は代替的作為義務+不履行+他手段困難+著しい公益侵害の要件が要る。

第2条

不作為義務や非代替的義務は代執行の対象外

行政庁から歩道上での禁止行為をしてはならない旨の不作為義務を命じられた者がこの義務に反している場合も、行政庁は代執行の方法によってその義務の履行を確保することができる。

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正解 ×

誤り。代執行の対象は他人が代つてなすことのできる行為、すなわち代替的作為義務に限られる。一定の行為をしない不作為義務や、本人にしかできない非代替的義務は、いくら不履行でも代執行の対象とならない。対象義務の種類の限定が条文上の括弧書の要点である。

学習ポイント:代執行の対象は代替的作為義務のみ。不作為義務・非代替的義務は対象外。

第2条括弧書

問題で確認する

第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。