資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第11条(被告適格等)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 取消訴訟の被告適格:被告は国・公共団体。処分した行政庁は訴状に記載するのみ。
  • 権限承継時の被告:権限が承継されたら、被告は承継先の行政庁の所属団体に切り替わる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第11条(被告適格等)

処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一 処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二 裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

②処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

③前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

④第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

一 処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁

二 裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁

⑤第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

⑥処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

この条文の〇×問題(2問)

取消訴訟の被告適格

県の知事がした処分の取消訴訟を提起する場合、被告となるのは当該処分をした行政庁である知事ではなく、その行政庁が所属する公共団体である。

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正解 ○

正しい。処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合、取消訴訟はその行政庁が所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。知事は県の機関としての地位で処分をするため、被告適格は団体に帰属する。被告の名義と処分主体の区別が核心である。

学習ポイント:被告は国・公共団体。処分した行政庁は訴状に記載するのみ。

第11条1項・4項

権限承継時の被告

処分をした行政庁の権限がその処分の後に他の行政庁に承継された場合でも、取消訴訟の被告とすべき者は、従前の行政庁が所属していた国又は公共団体のままである。

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正解 ×

誤り。処分又は裁決をした行政庁には、権限が他の行政庁に承継された場合には当該他の行政庁が含まれる。したがって被告とすべき者は承継先の行政庁が所属する国又は公共団体となる。権限承継後も旧庁側を被告のままとする命題は誤りである。

学習ポイント:権限が承継されたら、被告は承継先の行政庁の所属団体に切り替わる。

第11条1項括弧書

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問18肢1

処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。

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誤り

取消訴訟の被告は処分庁の所属する国・公共団体であって行政庁自身ではない(行訴11条)。

行政書士令和3年 問18肢3

処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。

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誤り

国・公共団体に所属しない行政庁の場合、その行政庁自身が被告になる(行訴11条2項)。

行政書士令和元年 問18肢1

処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

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正しい

国・公共団体に所属しない行政庁の取消訴訟はその行政庁を被告とする(行訴11条2項)。正しい。

行政書士令和元年 問18肢2

処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

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正しい

処分行政庁は取消訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する(行訴11条6項)。正しい。

行政書士令和元年 問18肢3

審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。

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誤り

裁決行政庁が国・公共団体に所属する場合、被告は当該国・公共団体であって裁決行政庁ではない(行訴11条)。誤り。

行政書士平成29年 問26イ

空欄[ a ]にあてはまるものは、X県知事である。

正誤と理由を見る

取消訴訟の被告は処分をした行政庁が所属する国または公共団体(X県)でありX県知事ではない(行訴11条)。誤り。

問題で確認する

第11条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。