第五章 補則
行政事件訴訟法 第46条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
この条の要点
- 取消訴訟に関する教示義務:教示事項は被告・出訴期間(前置の定めあればその旨も)を書面で。
- 口頭処分での教示義務:教示は書面が原則だが、口頭処分は適用除外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
②行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
③行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該訴訟の被告とすべき者
二 当該訴訟の出訴期間
この条文の〇×問題(2問)
取消訴訟に関する教示義務
取消訴訟を起こせる処分を口頭以外の方法でする行政庁は、処分の相手方に対して、誰を被告にすべきかとどのくらいの期間内に訴えなければならないかを文書で教える義務を負う。
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正解 ○
正しい。行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、その相手方に対し、被告とすべき者、出訴期間、審査請求前置の定めがあるときはその旨を書面で教示しなければならない(46条1項本文)。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない(同項ただし書)。
学習ポイント:教示事項は被告・出訴期間(前置の定めあればその旨も)を書面で。
第46条1項本文・ただし書
口頭処分での教示義務
行政庁が取消訴訟を提起できる処分を口頭でする場合にも、取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間は必ず書面で教示しなければならない。
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正解 ×
誤り。教示義務は書面によることを要するが、当該処分を口頭でする場合はこの限りでないと除外されている。口頭処分であっても後から書面を交付する義務までは課されておらず、口頭であることを理由に書面による教示自体が不要になる点を確認する。
学習ポイント:教示は書面が原則だが、口頭処分は適用除外。
第46条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問16イ
行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
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妥当でない
妥当でない。行訴法も、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、被告とすべき者や出訴期間などを書面で教示すべき旨を定めている(行訴法46条1項)。
行政書士平成29年 問26ウ
この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
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審査請求期間の教示は行審法82条、取消訴訟出訴期間の教示は行訴46条に基づく。妥当。
解説で第46条を参照している問
問題で確認する
第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。