資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第10条(取消しの理由の制限)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 自己の利益に関係ない違法の主張不可:取消訴訟で主張できる違法は、原告の法律上の利益に関係する違法に限る。
  • 裁決取消訴訟で主張できる違法の範囲:裁決取消の訴えでは処分自体の違法は主張できない。裁決固有の違法のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第10条(取消しの理由の制限)

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

②処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

この条文の〇×問題(2問)

自己の利益に関係ない違法の主張不可

取消訴訟で原告が取消事由として主張できるのは自己の法律上の利益に関係する違法だけであり、自分の利益と無関係な違法のみを挙げても取消しは求められない。

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正解 ○

正しい。取消訴訟は自己の法律上の利益を有する者による主観訴訟であり、原告は自己の利益に関係のない違法を理由に取消しを求められない。公益の観点から見つかった違法だけでは取消しの根拠とならない点が、民衆訴訟との区別とともに試験で問われる。

学習ポイント:取消訴訟で主張できる違法は、原告の法律上の利益に関係する違法に限る。

第10条1項

裁決取消訴訟で主張できる違法の範囲

処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとをいずれも提起できる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、原処分自体の違法も取消事由として主張することができる。

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正解 ×

誤り。この場合、裁決の取消しの訴えにおいては処分の違法を理由として取消しを求めることができないとされる。裁決取消訴訟で争えるのは裁決自体の違法であり、原処分の違法は処分の取消しの訴えで主張する。両訴訟の役割分担が論点である。

学習ポイント:裁決取消の訴えでは処分自体の違法は主張できない。裁決固有の違法のみ。

第10条2項

問題で確認する

第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。