第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
この条の要点
- 関連請求の範囲:関連請求は損害賠償等に限らず、処分・裁決の取消請求相互の結合も含む。
- 関連請求の移送の制限:関連請求の移送は、いずれかの係属裁判所が高裁ならできない。
条文原文
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第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
この条文の〇×問題(2問)
関連請求の範囲
ある処分の取消しを求める訴訟に併合しうる関連請求には、その処分に係る裁決の取消しの請求も含まれる。
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正解 ○
正しい。関連請求には、当該処分に係る裁決の取消しの請求や当該裁決に係る処分の取消しの請求が列挙されている。原状回復・損害賠償の請求だけが関連請求ではなく、取消請求相互の結合も想定されている点が条文構造として重要である。
学習ポイント:関連請求は損害賠償等に限らず、処分・裁決の取消請求相互の結合も含む。
第13条1項3号・4号
関連請求の移送の制限
取消訴訟が高等裁判所に、関連請求にかかる訴訟が別の裁判所に係属している場合でも、関連請求側の訴訟を取消訴訟の係属する高裁へ移送することができる。
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正解 ×
誤り。関連請求に係る訴訟の移送は、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときはできないとされる。高裁が第一審となる取消訴訟類型との均衡から高裁係属の場合は移送が排除される。ただし書の例外を落とさせるひっかけである。
学習ポイント:関連請求の移送は、いずれかの係属裁判所が高裁ならできない。
第13条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。