第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第28条(執行停止等の管轄裁判所)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 執行停止申立ての管轄:執行停止の申立ての管轄は本案係属裁判所。
- 本案が高裁係属の場合の申立て先:執行停止も本案に従う。本案が高裁係属なら申立ても高裁。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
この条文の〇×問題(2問)
執行停止申立ての管轄
執行停止又はその決定の取消しの申立ては、本案の訴訟が係属している裁判所に対してする。
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正解 ○
正しい。執行停止・その取消し申立ての管轄裁判所は本案の係属する裁判所とされる。処分をした行政庁の所在地の裁判所や被告の普通裁判籍の裁判所ではなく、本案を審理している裁判所が執行停止についても判断する点を確認する。本案への追随という単純な構造である。
学習ポイント:執行停止の申立ての管轄は本案係属裁判所。
第28条
本案が高裁係属の場合の申立て先
執行停止の申立ては、本案の取消訴訟が高等裁判所に係属している場合には、その高等裁判所ではなく、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所に対してしなければならない。
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正解 ×
誤り。執行停止の申立ての管轄は本案の係属する裁判所とされており、本案が高等裁判所に係属していればその高等裁判所に対して申立てをする。本案の管轄とは別個に執行停止の申立てだけを地裁に移す規定はない。本案管轄への追随を問う命題である。
学習ポイント:執行停止も本案に従う。本案が高裁係属なら申立ても高裁。
第28条、関連:第12条
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。