第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第16条(請求の客観的併合)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 取消訴訟への関連請求の併合:取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合できる。
- 高裁第一審での併合の制限:第一審が高裁の取消訴訟では、関連請求の併合に被告の同意が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(請求の客観的併合)
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
②前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
取消訴訟への関連請求の併合
取消訴訟を提起した原告は、その処分に関連する損害賠償の請求などの関連請求に係る訴えを、同一事件として当該取消訴訟に併合することができる。
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正解 ○
正しい。取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合することができる。処分の取消しとともに原状回復・損害賠償などを同一訴訟で解決するための仕組みであり、関連請求の範囲は処分・裁決に関連する請求として列挙されるものに従う。別訴に限られるわけではない点を確認する。
学習ポイント:取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合できる。
第16条1項、関連:第13条
高裁第一審での併合の制限
第一審が高等裁判所に係属する取消訴訟であっても、併合される関連請求の被告の同意を取り付けなくても、その請求を併合できる。
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正解 ×
誤り。取消訴訟の第一審が高等裁判所のときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければ併合できない。被告が異議なく本案弁論をすれば同意したものとみなされるが、同意不要とする命題は誤りである。高裁第一審における同意要求を確認する。
学習ポイント:第一審が高裁の取消訴訟では、関連請求の併合に被告の同意が必要。
第16条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。