第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第14条(出訴期間)
この条の要点
- 出訴期間の二重制限:出訴期間は知った日から6か月・処分の日から1年の二重制限。
- 審査請求後の出訴期間の基準:審査請求があれば、請求者の出訴期間は裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年に替わる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
②取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
条文の要点
出訴期間とは、取消訴訟を提起できる期間を、処分等を知った日から6か月と処分等の日から1年の二重に制限する規定です(14条1項・2項)。
知った日から6か月、処分・裁決の日から1年を経過すると原則として提起できません。いずれの期間制限にも正当な理由の但書があり、審査請求があった者は基準が裁決に切り替わります。
出訴期間の適用範囲
この期間制限は取消訴訟に固有で、無効確認訴訟や不作為の違法確認訴訟には準用されていません。期間経過後でも正当な理由があれば提起でき、審査請求をした者については裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年に起算点が変わります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 期間 | 処分・裁決があったことを知った日から6か月の主観的期間(正当理由の但書あり) |
| 2項 | 期間 | 処分・裁決の日から1年の客観的期間(同じく正当理由の但書あり) |
| 3項 | 例外 | 審査請求をした者については、裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年に切り替わる |
具体例
行政庁Bの処分をAが知った日から7か月が経過し、処分の日からは8か月です。審査請求はしておらず、期間経過に正当な理由はありません。
知った日から6か月を経過しているので、正当な理由がなければAは取消訴訟を提起できません。
反例(結論が変わる)
同じ処分で、Aが適法に審査請求をして裁決を受けた点だけを変えます。裁決の日と知った日は同じで、その日から4か月です。
Aの出訴期間は裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年に替わるので、まだ取消訴訟を提起できます。
関連条との違い
- 行政事件訴訟法 第8条:8条は審査請求との関係(前置の例外)を定める規定。14条は出訴期間で、審査請求可の場合の起算点の切替えが3項の独自規定
- 行政事件訴訟法 第38条:38条1項が無効等確認の訴えに準用する条には14条が含まれず、取消訴訟の出訴期間は適用されません。36条は無効等確認の原告適格を定めます
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和2年 問18肢1
出訴期間が処分の日から6か月という誤り。6か月の起算点は『知った日』で、処分の日からの制限は1年
- 行政書士令和2年 問18肢3
不作為の違法確認の訴えにも6か月の出訴期間があるという誤り。14条は取消訴訟に限られる
- 行政書士令和7年 問18肢4
審査請求をした者の基準日が審査請求の日になるという誤り。起算は裁決を知った日と裁決の日
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年10月1日施行版
この条文の〇×問題(2問)
出訴期間の二重制限
原告が処分のあったことを知ってから6か月が経過した後は、正当な理由がなければその取消しを求める訴えを提起できなくなる。
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正解 ○
正しい。取消訴訟は処分・裁決があったことを知った日から6か月の主観的期間と、処分・裁決の日から1年の客観的期間の二重の制限を受け、いずれも正当な理由があるときは経過後も提起できる。6か月と1年の起算点・長さの組合せを正確に押さえることが問われる。
学習ポイント:出訴期間は知った日から6か月・処分の日から1年の二重制限。
第14条1項・2項
審査請求後の出訴期間の基準
審査請求をすることができる処分について審査請求があった場合、その請求をした者が取消訴訟を提起できる期間は、依然として原処分の日から1年以内に限られる。
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正解 ×
誤り。審査請求ができる場合(誤って審査請求可と教示した場合を含む)に審査請求があったときは、その請求をした者については、裁決があったことを知った日から6か月、又は裁決の日から1年を経過したときに限り提起できなくなる。期間の基準が原処分から裁決に切り替わる点がひっかけである。
学習ポイント:審査請求があれば、請求者の出訴期間は裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年に替わる。
第14条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問18肢1
行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは、取消訴訟を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。
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妥当でない
処分の日から1年の期間制限(行訴14条2項)にも「正当な理由があるときは、この限りでない」とのただし書きが付されている。
行政書士令和7年 問18肢4
審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にかかわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。
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妥当でない
審査請求をした者の基準日は、審査請求をした日ではなく、裁決があったことを知った日である(行訴14条3項)。
行政書士令和5年 問17ウ
Xが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。
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本件処分の出訴期間は知った日から6ヵ月(行訴14条1項)。通知受領から約8ヵ月経過しているため期間徒過で却下される。誤り。
行政書士令和5年 問18ア
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出訴期間(行訴14条)は無効等確認訴訟にもその他の抗告訴訟にも準用されていない。正しい。
行政書士令和2年 問18肢1
処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
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誤り
出訴期間は処分・裁決があったことを『知った日』から6ヶ月(行訴14条1項)。『処分の日』ではない。誤り。
行政書士令和2年 問18肢2
処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
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正しい
審査請求があった場合、請求人は裁決があったことを知った日から6ヶ月で、正当な理由の例外あり(行訴14条3項)。正しい。
行政書士令和2年 問18肢3
不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
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誤り
不作為の違法確認訴訟に出訴期間の定めはない(行訴14条は取消訴訟)。誤り。
行政書士平成29年 問26エ
この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
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期間経過後は正当な理由があれば取消訴訟・審査請求とも可能(行訴14条但書・行審18条但書)。誤り。
行政書士平成24年 問16肢1
取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
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誤り
出訴期間の定めがあるのは取消訴訟のみ(行政事件訴訟法14条)で、無効確認訴訟に出訴期間はない。誤り。
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。