第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第17条(共同訴訟)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 共同訴訟の要件:共同訴訟は取消請求+関連請求の場合に限る。他の取消請求も関連請求になり得る。
- 共同訴訟での同意要求の準用:共同訴訟でも、第一審が高裁なら関連請求の被告の同意が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条(共同訴訟)
数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
②前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
共同訴訟の要件
原告側が数人いる取消訴訟関係の訴訟で共同訴訟人となることができるのは、その請求が取消請求と関連請求との組合せの場合に限られる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる(17条1項)。関連請求には、当該処分に係る裁決の取消しの請求や、当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求も含まれる(13条3号〜5号)ため、取消請求どうしでも共同訴訟は可能である。
学習ポイント:共同訴訟は取消請求+関連請求の場合に限る。他の取消請求も関連請求になり得る。
第17条1項、関連:第13条
共同訴訟での同意要求の準用
取消請求と関連請求の組合せで共同訴訟がされる場合、取消訴訟の第一審が高等裁判所であっても、関連請求に係る訴えの被告の同意は不要である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。共同訴訟の場合には高裁第一審における併合の同意要求を定める規定が準用され、関連請求に係る訴えの被告の同意が必要となる。共同訴訟だから同意が不要になるわけではなく、高裁第一審の同意要求がそのまま及ぶ点がひっかけである。
学習ポイント:共同訴訟でも、第一審が高裁なら関連請求の被告の同意が必要。
第17条2項(第16条2項準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。