第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第18条(第三者による請求の追加的併合)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 第三者の関連請求併合の時期:第三者の関連請求併合は口頭弁論終結まで。被告は訴訟の当事者の一方。
- 高裁係属時の第三者併合:高裁係属での第三者の併合にも、関連請求の被告の同意が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(第三者による請求の追加的併合)
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者の関連請求併合の時期
第三者は、係属中の取消訴訟について口頭弁論が終わるまでであれば、その訴訟に出ている当事者の一方を相手方に据えて、関連請求にかかる訴えを併合して提起できる。
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正解 ○
正しい。第三者による関連請求の併合は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで認められ、被告は当該訴訟の当事者の一方である。判決言渡し前ならいつでもできるわけではなく、口頭弁論終結が時期の限界である点を押さえる。
学習ポイント:第三者の関連請求併合は口頭弁論終結まで。被告は訴訟の当事者の一方。
第18条
高裁係属時の第三者併合
第三者が取消訴訟に関連請求を併合する場合、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときでも、関連請求に係る訴えの被告の同意を得る必要はない。
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正解 ×
誤り。取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは併合に関する規定が準用され、関連請求に係る訴えの被告の同意が必要となる。第三者による併合でも高裁第一審の同意要求は免れない。準用の連鎖を追えているかを問う。
学習ポイント:高裁係属での第三者の併合にも、関連請求の被告の同意が必要。
第18条後段(第16条2項準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。