第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
この条の要点
- 訴えの変更の要件:取消→損害賠償等への変更は請求基礎不変・口頭弁論終結まで・原告の申立てで。
- 訴えの変更決定への不服申立て:変更を許す決定は即時抗告可、許さない決定は不服不可。被告変更とは対称が逆。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
②前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
③裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
④訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の〇×問題(2問)
訴えの変更の要件
取消訴訟を起こした原告が、訴訟の途中で請求を損害賠償などの請求へ切り替えたいと申し立てた場合、請求の基礎が変わらないなら、裁判所は相当と認めるとき口頭弁論の終わるまで決定で変更を許可できる。
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正解 ○
正しい。取消請求から国・公共団体への損害賠償等の請求への変更は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結まで原告の申立てにより決定で許される。処分が既に取り消せない状況での救済転換の仕組みであり、請求基礎の同一性と時期制限が要件の核心である。
学習ポイント:取消→損害賠償等への変更は請求基礎不変・口頭弁論終結まで・原告の申立てで。
第21条1項
訴えの変更決定への不服申立て
訴えの変更を認める決定には不服申立ての余地がなく、逆に変更を認めない決定に対しては即時抗告で争うことができる。
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正解 ×
誤り。逆である。訴えの変更を許す決定に対しては即時抗告をすることができ、変更を許さない決定に対しては不服を申し立てることができない。被告変更の規定と可否の組合せが逆になっている点が紛らわしく、許可側・不許可側どちらに救済があるかを正確に整理する必要がある。
学習ポイント:変更を許す決定は即時抗告可、許さない決定は不服不可。被告変更とは対称が逆。
第21条4項・5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。