第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第15条(被告を誤つた訴えの救済)
この条の要点
- 被告変更の要件
- 被告変更に関する決定への不服申立て:変更を許す決定は不服不可、却下する決定は即時抗告可。対称を取り違えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
②前項の決定は、電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成してするものとし、その電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)を新たな被告に送達しなければならない。
③第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
④第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
⑤第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑥第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑦上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
被告変更の要件
被告とすべき者を取り違えて訴えてしまった場合でも、その誤りが故意や重大な過失によるものでなければ、原告の申立てに基づき裁判所の決定で被告を切り替えてもらうことができる。
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正解 ○
正しい。被告の誤りが故意・重過失によらない場合は、原告の申立てにより決定で被告の変更が許される。職権による変更はできず申立てを要する点、誤りの程度が軽過失の範囲に限られる点が要件として問われる。団体の錯誤などで誤った被告を選択した場合の救済制度である。
学習ポイント:被告変更は故意・重過失なき誤りに限り、原告の申立てによる決定で許可。
第15条1項
被告変更に関する決定への不服申立て
被告の変更を許す決定に対しては不服を申し立てられないが、変更の申立てを却下する決定に対しても、同様に不服を申し立てることはできない。
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正解 ×
誤り。被告変更を許す決定には不服を申し立てられない一方、変更の申立てを却下する決定に対しては即時抗告をすることができる。許す決定と却下する決定で不服申立ての可否が逆になる点が行政事件訴訟法特有の立て方であり、同一視させるひっかけである。
学習ポイント:変更を許す決定は不服不可、却下する決定は即時抗告可。対称を取り違えない。
第15条5項・6項
根拠・関連条文
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。