資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第22条(第三者の訴訟参加)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 第三者参加の要件と手続:第三者参加は申立てのほか職権でも可能。対象は権利を害される第三者。
  • 参加申立て却下への不服:参加申立ての却下決定には第三者から即時抗告ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条(第三者の訴訟参加)

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

③第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

④第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

⑤第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

第三者参加の要件と手続

取消訴訟の結論によって権利が害される第三者がいる場合、裁判所は当事者やその第三者の申立てだけでなく職権でも、決定によりその者を訴訟に加えることができる。

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正解 ○

正しい。第三者参加は、訴訟の結果により権利を害される第三者について、当事者・第三者の申立て又は職権により決定で行われる。職権による参加も認められる点が行政訴訟の職権主義的な構造を示しており、対象は権利を害される第三者に限られる。

学習ポイント:第三者参加は申立てのほか職権でも可能。対象は権利を害される第三者。

第22条1項

参加申立て却下への不服

第三者が取消訴訟への参加の申立てをした場合、その申立てを却下する決定に対しては、当該第三者は不服を申し立てることができない。

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正解 ×

誤り。参加の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。参加を認めない裁判所の判断に第三者側からの救済の途が残されている点がひっかけであり、参加させる決定前には当事者及び第三者の意見聴取という手続保障も置かれている。

学習ポイント:参加申立ての却下決定には第三者から即時抗告ができる。

第22条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問18肢4

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。

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正しい

訴訟結果で権利を害される第三者は申立てなしでも職権で訴訟参加させることができる(行訴22条)。正しい。

行政書士平成24年 問25肢4

Xが提起した訴訟について、A社は自己の利益を守るために訴訟参加を求めることができるが、裁判所が職権で参加させることもできる。

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妥当

第三者は不開示決定の取消判決により権利利益を害される者として訴訟参加を求めることができ、裁判所が職権で参加させることもできる(行政事件訴訟法22条)。妥当。

問題で確認する

第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。