第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第24条(職権証拠調べ)
この条の要点
- 職権証拠調べ:取消訴訟は職権証拠調べが可能。ただし結果について当事者の意見をきく。
- 職権証拠調べ後の意見聴取:職権証拠調べの結果について当事者の意見をきくのは必置の手続。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
職権証拠調べ
取消訴訟において裁判所は、当事者からの証拠調べの申立てがなくても、必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができる。
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正解 ○
正しい。行政事件訴訟では、裁判所は必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができる。民事訴訟の弁論主義とは異なり職権探知の要素が入るが、証拠調べの結果については当事者の意見をきかなければならないという手続保障が伴う。公益に関わる訴訟としての構造を確認する。
学習ポイント:取消訴訟は職権証拠調べが可能。ただし結果について当事者の意見をきく。
第24条本文
職権証拠調べ後の意見聴取
裁判所が職権で証拠調べをした場合、その結果について当事者の意見をきく手続は任意のものとされ、意見を述べる機会を与えなくても証拠調べの結果を判決の基礎とすることができる。
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正解 ×
誤り。職権で証拠調べをした場合、その結果について当事者の意見をきかなければならないと法定されている。当事者の防御権を保障する必置の手続であり、意見聴取なく判決の基礎にはできない。職権探知の強化と手続保障の両立という規定の構造を確認する。
学習ポイント:職権証拠調べの結果について当事者の意見をきくのは必置の手続。
第24条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問19肢2
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は、訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。
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誤り
職権証拠調べの対象は本案に関するものも含む(行訴24条)。誤り。
行政書士平成25年 問18肢2
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない。
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裁判所は必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない(行訴法24条)。正しい。
解説で第24条を参照している問
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。