資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第23条(行政庁の訴訟参加)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 行政庁参加の対象:行政庁参加の対象は処分庁以外の行政庁。処分庁自身は被告側で権限を持つ。
  • 行政庁参加決定の手続要件:行政庁参加の決定には、当事者と当該行政庁の意見聴取が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第23条(行政庁の訴訟参加)

裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

③第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

行政庁参加の対象

取消訴訟で、処分や裁決を出した行政庁とは別の行政庁を訴訟に加える必要があると裁判所が判断すれば、その行政庁を参加させる決定を出せる。

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正解 ○

正しい。行政庁参加の対象は処分・裁決をした行政庁以外の行政庁である。処分庁は被告である国・公共団体のために裁判上の一切の行為をする権限を持つため、参加が問題になるのは関係する他の行政庁である。対象をすり替えさせるひっかけに注意する。

学習ポイント:行政庁参加の対象は処分庁以外の行政庁。処分庁自身は被告側で権限を持つ。

第23条1項、関連:第11条6項

行政庁参加決定の手続要件

裁判所が行政庁を取消訴訟に参加させる決定をするには、その行政庁の同意を得れば足り、当事者の意見をきく必要はない。

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正解 ×

誤り。行政庁を訴訟に参加させる決定をするには、あらかじめ当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならないとされる。求められるのは同意の取得ではなく意見聴取であり、しかも聴取の対象には当事者も含まれる。手続要件の中身と対象をずらした命題である。

学習ポイント:行政庁参加の決定には、当事者と当該行政庁の意見聴取が必要。

第23条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和元年 問18肢5

裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。

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正しい

私法上の法律関係の訴訟で処分効力が争われる場合、行政庁を訴訟参加させることができる(行訴45条1項・23条1項)。正しい。

行政書士令和元年 問19肢1

裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。

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正しい

他の行政庁の訴訟参加は当事者または当該行政庁の申立てを待たず職権でも可能(行訴23条1項)。正しい。

問題で確認する

第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。