第五章 補則
行政事件訴訟法 第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
この条の要点
- 民事訴訟への行政庁参加の準用:民事訴訟で処分・裁決の効力が争われるときは行政庁参加の規定が準用される。
- 参加行政庁の攻撃防御の範囲:参加行政庁の攻防方法は処分・裁決の存否・効力に関するものに限る。
条文原文
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第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
②前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
③第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
④第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
民事訴訟への行政庁参加の準用
土地の登記に係る処分の効力の有無が争われるような私法上の法律関係に関する訴訟では、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させるための規定が準用される。
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正解 ○
正しい。私法上の法律関係に関する訴訟で処分・裁決の存否又は効力の有無が争われている場合には、行政庁の訴訟参加に関する規定等が準用される。民事訴訟の中で公権力行為の効力が前提問題になる場面に備える制度である点を確認する。
学習ポイント:民事訴訟で処分・裁決の効力が争われるときは行政庁参加の規定が準用される。
第45条1項
参加行政庁の攻撃防御の範囲
私法上の訴訟で処分の効力の有無が争われている場合に参加した行政庁は、当該訴訟の当事者の一方を全面的に補助するため、処分の効力に関しない事項についてもあらゆる攻撃又は防御の方法を提出することができる。
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正解 ×
誤り。民事訴訟に参加した行政庁が提出できる攻撃・防御の方法は、当該処分・裁決の存否又は効力の有無に関するものに限られる。参加の目的が処分の効力の争いに限定されるため、それ以外の事項への全面的な訴訟活動は認められない。参加の範囲を広げすぎた命題である。
学習ポイント:参加行政庁の攻防方法は処分・裁決の存否・効力に関するものに限る。
第45条2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問18肢5
裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。
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正しい
私法上の法律関係の訴訟で処分効力が争われる場合、行政庁を訴訟参加させることができる(行訴45条1項・23条1項)。正しい。
解説で第45条を参照している問
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。