第二章 抗告訴訟/第二節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法 第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
この条の要点
- 不作為の違法確認の原告適格:不作為の違法確認は申請をした者に限る(申請人適格)。
- 不作為確認における第三者の原告適格:不作為確認は申請の有無が決め手。損害の疎明では原告適格を補えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
不作為の違法確認の原告適格
行政庁の不作為の違法確認を求めて訴えられるのは、その処分や裁決について実際に申請をした者だけであり、申請をしていない第三者には提起できない。
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正解 ○
正しい。不作為の違法確認の訴えは処分又は裁決についての申請をした者に限り提起できる(申請人適格)。申請をしていない第三者は行政庁が動かないことの違法確認を求めても原告適格を欠く。申請の有無が訴訟要件となる点を確認する。
学習ポイント:不作為の違法確認は申請をした者に限る(申請人適格)。
第37条
不作為確認における第三者の原告適格
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決について申請をしていない第三者であっても、行政庁が応答しないことにより損害を受けたことを疎明すれば提起することができる。
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正解 ×
誤り。不作為の違法確認の訴えは申請をした者に限り提起できるとされ、損害を疎明しても申請をしていない第三者は原告適格を欠く。原告適格を実質的な損害の有無ではなく形式的な申請の有無に絞った規定ぶりを確認する。
学習ポイント:不作為確認は申請の有無が決め手。損害の疎明では原告適格を補えない。
第37条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問17肢3
不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
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妥当でない
不作為の違法確認の訴えは申請をした者に限られ、かつ申請は法令に基づくものでなければならない(行訴3条5項・37条)。
解説で第37条を参照している問
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。