第一章 総則
行政事件訴訟法 第3条(抗告訴訟)
この条の要点
- 不作為の違法確認の訴えの意義:不作為の違法確認は法令に基づく申請への応答義務の不履行が前提。
- 義務付けの訴えの2類型の要件:義務付けは申請等を要しない類型と要する類型に分かれ、後者は申請等なしには不可。
条文原文
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第3条(抗告訴訟)
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
②この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
③この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
④この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
⑤この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
⑥この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
⑦この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
この条文の〇×問題(2問)
不作為の違法確認の訴えの意義
法令上の申請をしたのに行政庁が相当の期間何の応答もしない場合、その不作為の違法性の確認を求める訴えは、不作為の違法確認の訴えという抗告訴訟の一種である。
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正解 ○
正しい。不作為の違法確認の訴えは、法令に基づく申請に対し相当の期間内に処分・裁決をすべきなのにしないことの違法確認を求める抗告訴訟の類型である。公権力の不行使を争う訴訟類型として取消訴訟とは異なる構造をもつ点を確認する。
学習ポイント:不作為の違法確認は法令に基づく申請への応答義務の不履行が前提。
第3条5項
義務付けの訴えの2類型の要件
義務付けの訴えには、法令に基づく申請を要件としない類型と、法令に基づく申請又は審査請求がされたことを前提とする類型とがあるが、後者は申請又は審査請求を経なくても提起することができる。
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正解 ×
誤り。義務付けの訴えには、行政庁が一定の処分をすべきなのにされない類型(申請等を要件としない)と、法令に基づく申請又は審査請求がされたことを前提とする類型とがある。後者は申請又は審査請求がなければ要件を欠き提起できない。2類型の要件構造の区別が論点である。
学習ポイント:義務付けは申請等を要しない類型と要する類型に分かれ、後者は申請等なしには不可。
第3条6項1号・2号、関連:第37条の2・第37条の3
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問17肢3
不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
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妥当でない
不作為の違法確認の訴えは申請をした者に限られ、かつ申請は法令に基づくものでなければならない(行訴3条5項・37条)。
行政書士平成22年 問9肢3
通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。
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誤り
誤り。通達は行政組織内部の命令にすぎず、原則として抗告訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)には当たらない(最判昭43.12.24)が、通達の発出が国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たり違法とされた例がある(最判平19.11.1)。いずれにも当たらないとする点が誤り。
解説で第3条を参照している問
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。